
チャットレディの女性からよく頂く質問の中に、
「いくら稼いだら確定申告が必要なの?」
「いくらまでなら扶養から外れないの?」
というものがあります。
チャットレディの女性は普段「確定申告」には馴染みのない方ばかりだと思いますので、詳しくご説明させて頂きます。
副業としてチャットレディをしている場合は・・・?
サラリーマンの方の副業で確定申告する必要があるかどうかの基準の1つにいわゆる「20万円ルール」があります。
20万円ルールとは、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いというルールです。
ですので、チャットレディでの所得が年間20万円以下の場合は確定申告は不要となります。
チャットレディのお仕事は短時間しかしないという方でも年間20万円以下というのは難しいと思いますが、ここで重要なのは「副業の”所得”が20万円以下」となっている事です。
例えば、チャットレディのお仕事をするためにパソコンや化粧品、ウィッグなどを買った場合、経費にすることができます。
なので、
「実際に手元に入った報酬額ー使った経費」が20万円以下だった場合は、確定申告をする必要がないのです。
チャットレディをするために使った金額は、しっかり領収証をもらい管理しておきましょう。
年間収入56万円
-パソコン、ウェブカメラ購入 11万円
-チャット用の洋服購入(一年分) 5万円
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年間所得 19万円 (確定申告不要!)
年間収入 300万円
-パソコン、ウェブカメラ購入 11万円
-通信費・ネット代(一年分) 6万円
-チャット用の洋服購入(一年分) 10万円
-チャット用メイク道具購入 5万円
-カラコン購入(一年分) 10万円
-美容室代(一年分) 10万円
-エステ・脱毛代 40万円
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年間所得 208万円 (確定申告が必要!)
※あくまで一例です。
扶養に入っている場合は103万円まで?130万まで?
『扶養』といっても税制上の扶養と、社会保険上の扶養と2種類の扶養があります。
税制上の扶養を外れないようにするには
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
つまり、「養っている家族が多い場合にはお金もたくさん必要なので、税金は減らしてあげましょう!」と言う制度です。
よく、パートやアルバイトを始める時に、
「年収が103万円を超えると損だから、103万円以内で働いた方が得だよ!」
というお話を聞いた事がある方も多いと思います。
チャットレディをする女性の中には、旦那さんがおられたり、ご両親と同居している方も多いと思います。
その場合条件を満たせば、旦那さんもしくはご両親の所得税の計算上、配偶者控除や扶養控除を受けることができます。
その条件が、
「所得者と生計を一にする配偶者または親族で、合計所得金額が38万円以下」なのです。
また、合計所得額が33万円を超えると住民税が課税されることにも注意が必要です。
配偶者の合計所得が38万円を超えると、夫の配偶者控除はなくなりますが、超えたらすぐに控除額がなくなるわけではなく、配偶者特別控除というものもあります。
配偶者特別控除は、年収が103万円を超えてしまっても、合計所得金額が76万円未満であれば、控除が受けられます。
合計所得金額 | 年収 | 控除額 |
38万円を超え40万円未満 | 105万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 110万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 115万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 120万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 125万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 130万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 135万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 140万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 141万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 141万円以上 | 0円 |
このように、年収が141万円未満までは、配偶者特別控除を受けることができます。
年収が103万円を超えても、141万円までは、段階ごとに控除を受けることができるのです。配偶者特別控除を受ける場合も、経費計上できるものはしっかりと領収証をもらい、金額の計算を必ず行いましょう。
社会保険上の扶養から外れないようにするためには
夫が社会保険の加入者である場合には、専業主婦の方は、夫の社会保険の扶養に入っているかと思われます。
社会保険の扶養は年間の総収入金額が130万円を超えると扶養の範囲外となります。社会保険の扶養でなくなるということは、妻が国民年金保険料と健康保険料を支払うこととなるため、負担が重くなってしまいます。
なので、社会保険の扶養から外れたくない場合は、年収を130万円以下にする必要があります。
こちらは『年収』となっていますので、経費は関係ありません。
年間収入 90万円
-パソコン、ウェブカメラ購入 11万円
-通信費・ネット代(一年分) 6万円
-チャット用の洋服購入(一年分) 10万円
-チャット用メイク道具購入 5万円
-カラコン購入(一年分) 10万円
-美容室代(一年分) 10万円
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年間所得 38万円
年収90万円、年間所得38万円なので、税制上・社会保険上ともに扶養の範囲内!
年間収入 130万円
-パソコン、ウェブカメラ購入 11万円
-通信費・ネット代(一年分) 6万円
-チャット用の洋服購入(一年分) 10万円
-チャット用メイク道具購入 5万円
-カラコン購入(一年分) 10万円
-美容室代(一年分) 10万円
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年間所得 68万円
年収130万円、年間所得68万円なので、社会保険上は扶養の範囲内!
年収135万円未満、合計所得65万円以上70万円未満なので、配偶者特別控除で11万円の控除!
稼ぎたい金額に応じて働き方を変えよう
副業の場合は所得が20万円以下なら確定申告は不要となりますが、少し頑張れば、年間どころか、一ヶ月で20万円以上稼げてしまうのがチャットレディです。
「お金が稼ぎたい」と思ってチャットレディになったのであれば、思いっきり稼いで確定申告をした方がいいのではないかと思います。
『確定申告で会社バレが気になる』という方は
【チャットレディのお仕事が会社バレしないようにする確定申告のやり方を徹底解説】
こちらの記事をご一読下さい。
また、扶養に入っている場合は、税制上・社会保険上どちらの扶養からも外れないためには、「年収130万円を超えないように、所得は38万円以下」にする必要があります。
ただし、こちらも時間がたくさん使えて、頑張って稼ごうという方だったら、自分で税金や保険を払ってでも、チャットレディのお仕事を本気でやったほうが結果収入は増えると思います。
ご主人や親にバレたくないなどの理由がある場合は、扶養の範囲で働くようにするなど、自分の環境や状況、稼ぎたい金額に応じて働き方を決めるといいのではないでしょうか。